
このコースについて説明します。このコースは5つのセクションから成立しています。
⑴このコースの目的と対象等
⑵確定申告に必要な複式簿記等の基礎知識
⑶具体的な取引の説明
⑷所得税法の具体的な計算方法の説明
⑸確定申告(不動産所得・配当所得)の具体例
このコースの説明に用いたPDFも全て提供します。
セクション1の項目について説明します。
このセクションでは、このコースの目的と対象等を紹介します。
このコースの目的(何をこのコースで学ぶのか)を説明し、このコースの対象(このコースは誰のために作られたのか)を説明します。そして、細川 健(ほそかわ たけし)の自己紹介をした後、このコースの制作理由、コースのゴール設定及びこのコースの受講に当たっての留意事項を説明します。そして最後に、このコースの全体像を説明します。何を勉強しているか、何処を勉強しているか分からなくなったら、こことセクションごとの説明に戻って、内容を確認してから前に進んでください。
このコースの目的について説明しています。
このコースの対象について説明しています。
このコースの制作理由について説明します。
私、細川 健(ほそかわ たけし)の自己紹介をします。
このコース受講の留意事項について説明します。
このコース受講のための留意事項について説明します。
このコースの全体像について説明しています。
何を学習しているか、どこを学習しているか分からなくなったら、「このコースの全体像」に戻って確認が必要になります。
場合によっては、「セクション1〜5」ごとの説明で詳細を確認してから前に進んでください。
セクション2の項目について説明します。
・仕訳の意味と考え方
・発生主義と現金主義
・貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の意義
・仕訳とT字勘定
・最低限必要な帳簿について
・そもそも、なぜ、帳簿をつける必要があるのか
以上、セクション2の説明でした。
仕訳の意味と考え方(その1)について説明します。
仕訳の意味と考え方(その2)を説明します。
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)(その1)では、貸借対照表(B/S)の構造について説明します。
損益計算書の構造について説明しています。資産が減少すれば、借方(かりかた)に費用(損失)が発生します
損益計算書(P/L)の構造について説明をします。資産が増えれば、貸方(かしかた)に収益(利益)が発生します。
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L) の構造について説明を続けます。
借方(かりかた)資産、貸方(かしかた)負債及び資本(純資産)の差額が当期純利益になります。
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L) と損益計算書の構造について説明を続けます。
(借方(かりかた)に資産が増えれば、貸方(かしかた)収益に(利益)が上がります。
借方(かりかた)に費用(損失)が上がれば、貸方(かしかた)資産が減ります。
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L) の構造について説明を続けます。
借方(かりかた)に費用(損失)、貸方(かしかた)に収益(利益)が発生します。
収益(利益)から費用(損失)を差し引くと当期純利益になります。
最低限必要な帳簿について説明をします。
日付、借方(かりかた)・貸方(かしかた)の勘定科目及び取引金額を仕訳帳に記録し、総勘定元帳等を複式簿記に基づいて作成しますが、最も重要なのは仕訳帳です。
最低限必要な帳簿について説明を続けます。
日付、借方(かりかた)・貸方(かしかた)の勘定科目及び取引金額を仕訳帳に記録し、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L) を国税システムに基づいて作成します。重要なのは青色申告のための帳簿と白色申告のそれとの違いです。
仕事の財政状態(ビジネスにどの程度余裕があるか)に加えて、仕事の経営状況(ビジネスは儲かっているのか)を知るには、自ら帳簿を作成することが大事です。それ以外にも、そもそも、なぜ、帳簿を付ける必要があるのかについて説明します。
セクション3/具体的な取引と仕訳の説明の項目を説明します。
・取引を事業用預金を用いる場合の仕訳と個人預金を用いる場合の仕訳に分けて説明
・基本的に税込価格(消費税を含む)で説明、一部税込価格と税抜価格に分けて両方の仕訳を説明
・具体的な取引と仕訳の説明
・Freeeの具体的な入力方法
具体的な取引と仕訳の説明(売上)(その1)、事業用預金を用いて取引する場合について説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(売上)(その2)、個人預金を用いて取引用いて取引する場合について説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(仕入)(その2)、事業用預金を用いて取引した場合について説明を続けます。
期末棚卸高を把握することにより、売上原価を算定します。
売上原価=期首棚卸高+仕入金額-期末棚卸高
具体的な取引と仕訳の説明(仕入)(その3)、取引個人預金を用いて取引した場合について説明をします。
具体的な取引と仕訳の説明(消耗品費)(その1)、事業用預金を用いて取引した場合の説明をします。
具体的な取引と仕訳の説明(消耗品費)(その2)、取引個人預金を用いて取引した場合の説明をします。
具体的な取引と仕訳の説明(水道光熱費)(その1)、事業用預金を用いて取引した場合の説明をします。ビジネス利用部分を家事按分により必要経費にします。
具体的な取引と仕訳の説明(水道光熱費)(その2)の説明を続けます。水道光熱費を個人預金を用いて取引した場合の説明をします。ビジネス利用部分を家事按分により必要経費にします。
具体的な取引と仕訳の説明(建物転用)(その1)の説明をします。個人利用部分を1.5倍の耐用年数、33年の減価償却費を取得価額から差し引く必要があります。
具体的な取引と仕訳の説明(建物転用)(その2)の説明を続けます。個人利用部分を1.5倍の耐用年数、33年の減価償却費を取得価額から差し引く必要がありますが、中古資産取得に使う見積耐用年数は使うことができません。
具体的な取引と仕訳の説明(建物転用)(その3)の説明を続けます。個人利用部分を1.5倍の耐用年数、33年の減価償却費を取得価額から差し引く必要がありますが、賃貸の場合と持ち家の場合での家事按分には差があります。
具体的な取引と仕訳の説明(建物転用)(その4)の説明を続けます。個人利用部分を1.5倍の耐用年数、33年の減価償却費を取得価額から差し引く必要がありますが、賃貸の場合と持ち家の場合での家事按分には建物部分の減価償却に差があります。
具体的な取引と仕訳の説明(中古建物取得)(その1)の説明をします。中古資産を取得して貸し付ける場合、見積耐用年数を用いて減価償却費に計上することが可能です。
具体的な取引と仕訳の説明(中古建物取得)(その1)の説明を続けます。中古資産を取得して貸し付ける場合、見積耐用年数を用いて減価償却費に計上することが可能です。
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その1)の説明をします。事業用預金を用いて取引する場合の説明です。減価償却資産を計上してビジネス利用部分を減価償却に計上する場合を説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その2)の説明をします。個人預金を用いて取引する場合の説明です。減価償却資産を計上してビジネス利用部分を減価償却に計上する場合を説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その4)の説明をします。減価償却資産を計上してビジネス利用部分を減価償却に計上する場合の説明を続けます。
・一般には定額法で計算され、強制償却(必ず減価償却費は費用計上しなければならない)(月数按分必要)
・10万円未満の資産は購入時に一括して必要経費に算入
・10万円以上20万円未満の減価償却資産は3分の1づつ必要経費に算入(月数按分必要なし)
・10万円以上30万円未満の減価償却資産は年間300万円までは一括して必要経費に算入
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その1)の説明をします(再掲)。事業用預金を用いて取引する場合の説明です。減価償却資産を計上してビジネス利用部分を減価償却に計上する場合を説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その6)の説明をします。事業用預金を用いて取引する場合の説明です。減価償却資産を計上してビジネス利用部分を減価償却に計上する場合を説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その2)の説明をします(再掲)。個人預金を用いて取引する場合の説明です。減価償却資産を全額計上してビジネス利用部分のみを減価償却に計上する場合を説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(減価償却資産)(その2)の説明を続けます。個人預金を用いて取引する場合の説明です。減価償却資産を全額計上してビジネス利用部分のみを減価償却に計上する場合を説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(租税効果)(その1)について説明します。費用に落とせる租税公課は租税公課勘定、費用に落とせない租税公課は事業主貸勘定を用いて処理します。
具体的な取引と仕訳の説明(租税公課)(その2)について説明します。費用に落とせる租税公課は租税公課勘定で処理しますが、事業用預金を用いて取引した場合の説明です。
具体的な取引と仕訳の説明(租税公課)(その3)について説明します。費用に落とせる租税公課は租税公課勘定で処理しますが、個人預金を用いて取引した場合の説明です。
具体的な取引と仕訳の説明(租税公課)(その4)について説明します。費用に落とせない租税公課は事業主貸勘定で処理しますが、事業用預金を用いて取引した場合の説明です。
具体的な取引と仕訳の説明(租税公課)(その5)について説明します。費用に落とせない租税公課は事業主貸勘定で処理しますが、個人預金を用いて取引した場合の説明です。
具体的な取引と仕訳の説明(租税公課)(その6)について説明します。家事按分により費用に落とせる租税公課は租税公課勘定で処理しますが、事業預金を用いて取引した場合の説明です。
具体的な取引と仕訳の説明(租税公課)(その6)について説明します。家事按分により費用に落とせる租税公課は租税公課勘定で処理しますが、個人預金を用いて取引した場合の説明です。
事業主貸等について説明します。
事業主貸とは、ビジネス側からみて個人事業主に資金を貸し付けているイメージ、借方(かりかた)に計上されます。
事業主借とは、ビジネス側からみて個人事業主から資金を借入れているイメージ、貸方(かしかた)に計上されます。
事業主貸等について説明を続けます。
国税庁提供のシステムには、期末に、元入金とは別に、事業主貸、事業主借及び青色申告特別控除前の所得金額
が自動的に算定されます。
事業主貸等について説明を続けます。
元入金とは
ビジネス側からみると、個人からの出資(会社の資本金の役割)になります。
翌期首の元入金=前期末の元入金+当期の損益(青色申告特別控除前)+事業主借-事業主貸
具体的な取引と仕訳の説明(報酬と源泉所得税)(その1)について説明します。まず、報酬を支払う側の処理で税込みの場合について説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(報酬と源泉所得税)(その3)について説明を続けます。次に、報酬を受け取るカメラマン側の処理で税込みの場合について説明します。
具体的な取引と仕訳の説明(報酬と源泉所得税)(その4)について説明を続けます。報酬を受け取るカメラマン側の処理で税込みの場合について説明しますが、複雑ですので必要に応じてもう一度復習するようにしてください。
具体的な取引と仕訳の説明(報酬と源泉所得税)(その4)について説明を続けます。報酬を受け取るカメラマン側の処理で税抜きの場合について説明しますが、複雑ですので、必要に応じてもう一度復習するようにしてください。
具体的な取引と仕訳の説明(報酬と源泉所得税)(その6)について説明を続けます。報酬を受け取るカメラマン側の処理で税抜き(消費税以外の報酬部分に源泉所得税がかかります)の場合について説明しますが、複雑ですので、必要に応じてもう一度復習するようにしてください。差し引かれた源泉所得税部分は事業主貸で処理します。
具体的な取引と仕訳の説明(報酬と源泉所得税)(その7)について説明を続けます。報酬を支払う側の処理で税抜き(消費税以外の報酬部分に源泉所得税がかかります)の場合について説明しますが、複雑ですので、必要に応じてもう一度復習するようにしてください。源泉所得税部分は源泉預り金で処理し、翌月の10日に所轄税務署に支払います。
期中は現金主義、期末に売掛金、買掛金及び未払金を計上して原則である発生主義に直す作業について説明します。
期中は現金主義、期末に売掛金、買掛金及び未払金を計上して原則である発生主義に直す作業について説明を続けます。期末に計上した売掛金、買掛金及び未払金は、期首に反対仕訳で戻入れをする必要があります。
期末に仕入れた商品の売れ残りがあれば、期末棚卸高を計上する説明を続けます。期末に計上した期末棚卸高は、期首に反対仕訳で戻入れをする必要があります。
法人の資本金に該当する元入金について説明します。
収支の収入を押します(現金預金等がビジネスへ流入)。そうすると、貸方(かしかた)の勘定科目が表示され、それを選択することになります。
・借方(かりかた)××××/貸方(かしかた)勘定科目の選択
(貸方、かしかた、右側の勘定科目、売上等が表示される)
収支の収入を押します(現金預金等がビジネスへ流入)。そうすると、貸方(かしかた)の勘定科目が表示され、それを選択することになります。
具体的な勘定科目について説明を続けます。
収支の収入を押します(現金預金等がビジネスへ流入)。そうすると、貸方(かしかた)の勘定科目が表示され、それを選択することになります。
具体的な勘定科目について説明を続けます。
収支の支出を押します(現金預金等がビジネスからの流出)。そうすると、借方(かりかた)勘定科目が表示され、それをすることになります。
収支の支出を押します(現金預金等がビジネスからの流出)。そうすると、借方(かりかた)勘定科目が表示され、それをすることになります。
勘定科目の説明を続けます。
収支の支出を押します(現金預金等がビジネスからの流出)。そうすると、借方(かりかた)勘定科目が表示され、それをすることになります。
勘定科目の説明を続けます。
収支の支出を押します(現金預金等がビジネスからの流出)。そうすると、借方(かりかた)勘定科目が表示され、それをすることになります。
勘定科目の説明を続けます。
セクション4-所得税の具体的な計算方法の項目について説明します。
・確定申告が必要な人の条件
・事業は事業所得、副業は雑所得に分類される
・給与は給与所得、配当は配当所得に分類される
・所得=収入金額-必要経費(給与所得控除額・法定控除額)
・所得と課税所得(所得控除後の金額)の違い
・申告不要、申告分離課税及び総合課税の違い
・事業所得・雑所得・給与等にどれぐらいの税金がかかるのか
・所得の税率と税額/上場株式・非上場株式の譲渡と配当
(具体的な税金の計算方法1〜8)
1)給与収入が2千万円を超えていれば確定申告は必要
2)給与所得者で給与所得以外が(雑所得 や不動産所得(青色申告特別控除後で判断))が20万円を超えてい
れば確定申告は必要
3)年金が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下なら申告不要
ただし、還付申告+医療費控除+寄附金控除(ふるさと納税)+配当の還付申告は確定申告が必要
4)事業所得者は赤字であっても、20万円以下でも確定申告が必須
(以上、確定申告が必要な人の条件を説明)
日本の所得税は所得を10種類の所得に区分し、年金は雑所得に、給与は給与所得に、配当は配当所得に分類されます。副業は事業所得又は雑所得に分類さます。
10種類の所得とは、給与、退職、事業、利子、不動産、配当、山林、譲渡、一時及び雑です。
事業所得は収入金額から必要経費を差引くことにより算定され、雑所得はバスケット・カテゴリー(分類不能所得)と呼ばれていて、他の所得に分類できない所得は雑所得とされ、年金が含まれます。
給与所得、雑所得(年金)及び事業所得の収入と所得について説明します。
所得から所得控除の額を差し引くことにより課税所得が算定されます。
総合課税と分離課税の相違について説明をします。特定口座(源泉徴収あり)の場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択するのが通常ですが、総合課税、分離課税及び申告不要の3つの相違を理解する必要があります。
総合課税と分離課税の相違について説明を続けます。特定口座(源泉徴収あり)の場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択するのが通常ですが、総合課税、分離課税及び申告不要の3つの相違を理解する必要があります。
総合課税と分離課税の相違について説明を続けます。特定口座(源泉徴収あり)の場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択するのが通常ですが、総合課税、分離課税及び申告不要の3つの相違を理解する必要があります。
雑所得に分類される年金収入とその法定控除額について65歳未満と65歳以上に分けて説明します。
給与所得は給与収入の額から給与所得控除額を差し引いいて、給与所得控除後の金額を算定します。源泉徴収票には給与収入の額と給与所得控除後の金額しか表示されないことに注意してください。
所得税、復興特別所得税及び住民税の税率について説明します。
所得税、復興特別所得税及び住民税の税額計算について説明します。
セクション5の項目について説明します。
・ID・パスワード方式による確定申告の方法(e-Tax)
・認識番号とパスワードの設定
・添付書類台紙(書面提出とe-Taxの場合)
・国税花子の確定申告書、青色申告決算書(不動産所得用)及び添付資料(特定口座年間取引報告書)の説明
・不動産所得と配当所得の説明
・配当所得については、セクション3の補足説明を含む
・最終的に自分で確定申告をできるようになることが目標
このセクションの項目について説明します。
・ID・パスワード方式による確定申告の方法(e-Tax)
・認識番号とパスワードの設定
・添付書類台紙(書面提出とe-Taxの場合)
・国税花子の確定申告書、青色申告決算書(不動産所得用)及び添付資料(特定口座年間取引報告書)を説明
・不動産所得と配当所得の説明
・配当所得については、セクション3の補足説明を含む
・最終的に自分で確定申告をできるようになることが目標
所得税確定申告書の作成方法について、不動産所得と配当所得のある国税花子さんについて説明します。
特定口座(源泉徴収あり)がある国税花子さんの特定口座年間取引報告書について説明します。
ボーナスレクチャーの提供です。
エクセル、freee、Money Foward等のソフトを用いて確定申告をする方のために、確定申告に必要な基礎知識を提供します。
起業や副業をするためには、自分で帳簿を付けて確定申告をしなければなりません。そして、帳簿を付ける意味は単に確定申告書を作成するためだけではありません。
今話題の配当所得についても、1)申告不要、2)申告分離課税又は3)総合課税の選択で悩んでいる方のために、正しい考え方を提供します。
このコースは5つのセクションからできています。
⑴このコースの目的と対象等
このセクションでは、このコースの目的と対象等を紹介します。
このコースの目的(何をこのコースで学ぶのか)を説明し、このコースの対象(このコースは誰のために作られたのか)を説明します。そして、細川 健(ほそかわ たけし)の自己紹介をした後、このコースの制作理由、コースのゴール設定及びこのコースの受講に当たっての留意事項を説明します。そして最後に、このコースの全体像を説明します。何を勉強しているか、何処を勉強しているか分からなくなったら、このコースの全体像とセクションごとの説明に戻って、内容を確認してから前に進んでください。
⑵確定申告に必要な複式簿記等の基礎知識
このセクションでは、確定申告に必要な仕訳と帳簿の基礎知識等について説明します。
まず、仕訳の意味と考え方を説明し、発生主義と現金主義の相違について説明します。そして、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の意義について説明し、仕訳とT字勘定の記述方法について説明します。さらに、最低限必要な帳簿について説明し、そもそも、なぜ、帳簿をつける必要があるのかを説明してこのセクションを終わります。
⑶具体的な取引の説明
このセクションでは、具体的な取引の説明を仕訳とT字勘定を用いて行います。取引を事業用預金を用いる場合の仕訳と個人預金を用いる場合で説明します。 基本的に税込価格(消費税を含む)で説明しますが、一部税込価格と税抜価格に分けて両方の仕訳を説明します。 そして、具体的な取引と仕訳の説明(売上、仕入、消耗品費、個人的に取得した建物を転用、水道光熱費等の家事按分、中古建物の取得、減価償却資産、減価償却費の家事按分、租税公課、事業主貸と事業主借、元入金、カメラマン報酬の支払と収受)を豊富な事例を用いて説明します。
⑷所得税法の具体的な計算方法の説明
このセクションでは、所得税の具体的な計算方法を8つに分けて学びます。
まず、確定申告が必要な人の条件を説明します。事業は事業所得、副業は通常は雑所得に分類され、給与は給与所得、配当は配当所得に分類されます。それぞれの所得は収入金額から必要経費や給与所得控除額・法定控除額を差し引きくことにより算定され、所得から所得控除額を差し引くことにより課税所得は算定されます。そして、申告不要、申告分離課税及び総合課税の違いを説明し、事業所得・雑所得・給与等にどれぐらいの税金がかかるのかを具体的な税金の計算方法を説明します。
⑸確定申告書(不動産所得・配当所得)の具体例
このセクションでは、国税花子の確定申告書を用いて具体的な確定申告書の作成方法を学びます。
まず、ID・パスワード方式による確定申告の方法(e-Tax)を説明し、認識番号とパスワードの設定方法を説明します。そして、国税花子の確定申告書、青色申告決算書(不動産所得用)及び添付資料(特定口座年間取引報告書)を用いて、不動産所得と配当所得の説明をします。配当所得については、セクション3の補足説明を含みます。このこのセクションを視聴することにより、不動産所得と配当所得の確定申告ができるようになります。
さあ、一緒に勉強して行きましょう。