What you'll learn
- 愛情信託(民事信託・家族信託とも言う)を基礎からわかりやすく学べます
- 相続対策についてご相談を受けた時に「遺言書」「任意後見」のことしかアドバイスできないともはやプロとは言えないということが学べます
- 信託で お財布を合法的に2つ持てることの意味、本質がわかるようになります
- 愛情信託はその方とご家族のライフタイムチャートを考えること、つまり終活そのものであり、終活を法的に効力のあるものにすることだと理解できます
Requirements
- 遺言、相続に係る民法の知識があるに越したことはないのですが、もし民法の知識が不十分でありながら受講しても内容は十分に理解できるものと考えます
Description
本コースは愛情信託(民事信託とも家族信託ともいいます)の基礎知識をわかりやすく解説しております。
いきなり専門書を読んで愛情信託を理解しようとするのは、初学者ほど、たいへん困難だと思います。
ちなみに、本コースでは民事信託や家族信託とは呼ばずに「愛情信託(LOVINGTRUST)」と呼んでおります。
例え、家族同士であっても委託者と受託者の間に真の愛情と信頼関係がなければ、信託は組成すべきではなく、その意味も込めているからです。
そして、それはまさに信託の歴史、十字軍の兵士の信託をご理解いただけるよう 最初にその解説をしていることからもご理解いただけるかと思います。
また、遺言相続と成年後見の従来型知識だけで、人生100年時代にもかかわらず、すべて解決しようとする専門家が未だに大多数おられることから、1日でも早く愛情信託の法知識と実務知識を修得されるきっかけにこのコースがなればと考えております。
なお、
本コースでは イラストを使って愛情信託の知識を修得しやすく工夫しており、また、後半ではペット信託と賃貸不動産オーナーの認知症対策信託を活用事例として 解説させていただいております。
ボーナスレクチャーでは
・遺言書のご相談は愛情信託の受任のチャンス
・相続手続きのご依頼からも愛情信託に結び付けるノウハウ
なども お話させていただきました。
ぜひ、しっかり愛情信託を学んでいただければと思います。
Who this course is for:
- 遺言相続を業務とする士業、終活関連業務(不動産業、保険業等)の専門家
- 愛情信託(民事信託・家族信託とも言う)をより深く学びたい人なら誰でも
Instructor
こんにちは
これまで、数多くのお客様から遺言・相続・愛情信託(家族信託とも民事信託とも言います)のご相談を受け、数多くの笑顔と感謝のお言葉をいただいた行政書士 中道 一成(なかみち かずしげ)といいます。
なお、不動産業、保険業や終活関連業の方から、従業員向けの愛情信託の勉強会の講師の依頼を受けただけでなく、以下のような複数の行政書士会から士業の先生向けの研修講師を依頼された実績も有しております。
<研修講師をご依頼頂いた行政書士会>
・大阪府行政書士会関連 9回
・香川県行政書士会関連 8回(3日間集中講座16時間)
・兵庫県行政書士会 6回
・京都府行政書士会 5回
・鳥取県行政書士会 1回
・滋賀県行政書士会 1回
なお、私個人でもZOOMを活用して、LOVINGTRUSTマスターコース等 勉強会も開設しております。
また、これまで 終活カウンセラー協会で終活講師を数多く務める機会を得ることもできました。
これにより、単に、法律知識、条文知識だけではなく、終活全般についての知識も有すること、それをわかりやすく説明することの大切さを習得できたことで、お客様からの将来についての不安や悩みについてのご相談に 幅広く柔軟に、的確なご対応をすることができたと考えております。
私の講義を聴いていただければ、ご理解いただけるかと思いますが、愛情信託というのは、お客様の終活を法的効力のない、単なるエンディングノート作成で終わらせず、それを法的に実現させることができる、とても重要で、かつ柔軟な仕組みです。
一人でも多くの方に、愛情信託について、より深くご理解いただき、併せて、遺言書と成年後見についての重要性をご認識いただければと思います。
なお、私は家族同士であっても、お互いを思いやる真の愛情なくして信託は組成できないとの立場から、民事信託や家族信託、ペット信託の総称を「愛情信託」と呼称しております。
どうぞよろしくお願いします。