
農水畜産業、管理監督者、機密業務、監視断続的業務の取扱い
時季指定権と時季変更権
当日の有休請求
退職前の有休消化
年5日取得義務
+「前借り」との違い
+1分単位払い
+みなし残業代、定額残業代の考え方
賃金、退職金の時効
賃金過誤払い時の遡及(是正)可能期間
労働基準法の専門家:社会保険労務士による■社労士直伝■ シリーズ!~2026年の最新法令に準拠~
のVol.1となります。
※「実務目線の労働法講座」コース展開状況※
Vol.1:労働基準法(Udemy Business登録済み) ←本コースです
Vol.2:労働契約法(Udemy Business未登録)
番外編:給与明細の知識(Udemy Business未登録)
働くことに関する最も基本的なルール:労働基準法
しかし多くの会社では、人事担当者に対する労働基準法の教育研修は行われていません。
それどころか、労働基準法の条文さえ読んだことのない人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
本コースは、2時間で労働基準法の基本的な考え方(地盤)と主要な定め(足腰)を完成させることができます。
「仕事が忙しくて研修を受ける暇は無い。」
「自分は一応人事関係の実務講座は受けたが、何も身に付かなかった。もう研修なんか受けない」
そんな方も多いかもしれませんが、ぜひ、この講座にあなたの時間を2時間だけ投資してみてください。
具体的な事例を積極的に紹介していますので、根気が無くても楽しみながら視聴することができます!
また、セクションを数分ごとに細かく分けていますので、スキマ時間でも十分学習していただけます!
たとえば、あなたの会社の労働者(社員)が、こんなことを話していたとします。
◆自分のミスが原因で残業してるんだから、残業代は当然もらいません!
◆今日は上司から有休の承認をもらえたから休めました!
◆今日で10連勤だ。もうこれって労働基準法違反でしょ!
・・・これらの話は、すべてに誤り(誤解)があります。
お気付きの方も多いかもしれません。
でも、どの部分が、どのように誤っているのか?という根拠まで正しく答えられますか?
そして答えられなかった方は、将来、判断ミスで労務問題に直面するリスクがあります・・・
担当者や管理職として、働く上で最も基本的で重要なルールである労働基準法を理解せずに仕事の判断、部下のマネジメントを行ったり、他部署からの労務上の問い合わせや、社員や労働組合などからの要望や苦情に対応したりすることは大きなリスクが伴います。
にもかかわらず、世の中の人事、労務、給与担当者や職場の管理職者で労働基準法の基本的知識を備えて仕事にあたっている人は少数派です。お勤め先で配属された人事部の引き継ぎ資料や管理職研修などの中で、多少の言及があるかもしれませんが、断片的であったり、情報が古かったり、不正確であったりすることが多く、過去の担当者の引継ぎや申し送りを完全に信用することは危険です。
労働基準法は義務教育で習うこともなければ、入社研修などで教えているといった話もほとんど聞きませんので、自ら学ぶしかありません。だからといって、労働基準法を一から順に学ぼうとすると、時間はいくらあっても足りません。しかし、本コースは2時間で学び切ることができます。
この講座では、社会保険労務士の講師自身の実例を多く交えつつ、なぜこんな規定が定めらえているのか?といった話も多く加えながら、一人の人事部員/労務担当者として最低限押さえておきたい労働基準法の条文とポイントを、短時間で押さえ切ることを目指して組み立てられています。
この講座を活用し、
■現在人事部門に所属している、または人事に関する業務を担当している方
→このコースの内容は、上司の方もご存知でない可能性が高いです。頼れる担当者としてあなたの評価やキャリアを伸ばしていきませんか?
■人事異動や転職などで人事部門への配属や、人事関係の仕事を担当する予定の方(または希望している方)
→基礎知識を身につけて、前任者や既存の担当者よりも的確な判断力を備えて、デキる新任人事担当者としてスタートダッシュを決めませんか?
■就職や転職を予定している方
→自分を守るために、働くルールについて知識をつけておきませんか?
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=今後予想される労働基準法の改正について=
今後行われることが予想されている労働基準法改正については、法律の根幹の考え方が変わるものではありません。
改正が行われる場合、法律の内容が確定次第、順次内容の差し替えや追加レクチャーなどでフォローしていきます。
ぜひ、法改正が行われる前に本コースを受講しておき、法改正によって「何がどう変わるのか?」の「何が」を理解しておきましょう!→法改正の論点をより深く理解でき、人事担当者として自社の法改正対応方針の策定を含め、自信をもって自分の意見を持てるようになります!
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ご受講をお待ちしています!
※「最低賃金」については「最低賃金法」の定めとなるため、本コースでは取り扱っておりません。ご注意ください。
#Japanese Labor Law
#Labor Standards Act of Japan