
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。
この改正により、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法または取適法)となりました。
改正法は、2026年1月1日から施行されています。
本講座は、2024年、2025年に収録がされていましたが、この度、セクション1および2の取適法について全面的に新しく収録を行ったものです。(セクション3以降は2024年版です)
このレクチャーでは、本講座の受講の方法を簡単にご説明いたします。
このレクチャーでは、下請法の改正の経緯と背景についてお伝えします。
改正前下請法の適用があるかどうかは、資本金の額によって異なります。
これに加え、法改正により、従業員数によっても適用があり得ることになりました。
改正前と改正後の内容をわかりやすく区別してお伝えします。
ここまでのレクチャーでは、法が適用される企業についての資本金要件のご説明をいたしました。
改正により、これにもう1つ適用対象企業が加わります。このレクチャーでは、新たに加わる従業員基準についてご説明いたします。
改正前の下請法では、発注書面の交付方法は書面によることが原則で、Eメールなどの電磁的方法によるためには下請事業者の承諾が必要でした。
これに対し、改正により、承諾の有無に関わらず、電磁的方法による交付が可能となりました。
遅延利息を支払う場面に、「減額」の場合が追加されます。
振込手数料を下請先に負担させることについて、改正前の下請法では、下請事業者と書面で合意していれば可能とされていましたが、改正後の中小受託法/取適法では、合意の有無に関わらず不可とされることになります。
新たな禁止行為として、協議に応じない一方的な価格決定が加わりました。買いたたきの一類型とも捉え得るため、買いたたき規制の今について解説をするとともに、改正の内容についてお話をいたします。
改正により「割引き困難な手形の交付」類型は全く変わります。手形利用はNG、でんさいやファクタリングも支払期日までに現金化できないものはNGとなります。
昨今ホットな問題となっている金型の無償保管問題について、運用基準の改正により解釈が明確になりました。この点を補足して解説いたします。
下請法は改正されて中小受託法/取適法となりますが、これに伴ってフリーランス法が変わるものではありません。また、偽装請負の論点も同じく続くものです。その点を念の為補足いたします。
取適法(かつての下請法)とはどんな法律なのか。フリーランス法は取適法とは違うのか。
偽装請負は何が問題なのか。偽装請負は「いまここにあるコンプライアンス違反」とも言われ、企業にとって非常にリスクの高い問題です。
※「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が2025年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、取適法)となります。本改正法は、2026年1月1日から施行されました。
この講座は当初、2024年に作成・録画がされており、その後、下請法改正法案が成立・可決された2025年夏に講座を追加し、改正をフォローしました。そして2026年に、改正法の施行を踏まえて、改めて取適法のセクションについて再録をしております。
改正内容については【NEW!】と記載のあるレクチャーでご説明しています。
ただしフリーランス法と偽装請負の箇所は2024年収録版となるため、時折、「現行法が下請法である」ような表現をしている箇所が複数ございます。セクション3以降については撮影日が施行日前となっていることによるものですので、その点の表現についてはご容赦くださいませ。(改正後の内容をフォローしていることには変わりはございません)
中小受託法/取適法(かつての下請法)とは
正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」でした。
(改正後は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です)
取適法は独占禁止法の「子どもの法律」です。
発注先を保護するための法律です。
どんな取引が取適法の対象になるか、明確に決まっています。
取適法の適用があった場合、発注側の事業者が「やらなければならない4つのこと」と、「やってはいけない11コの行為」があります。
「やらなければならない4つのこと」、つまり発注側の事業者の義務について、それぞれ解説します。
「やってはいけない11コの行為」、つまり発注側の事業者の禁止行為について、それぞれ解説します。
フリーランス保護法とは
正式名称は正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法と略したりもします。
フリーランスとして働く方を保護するための法律です。
下請法と、労働関連法等と、ハラスメント防止法が混ざったような法律です。
下請法に似た定めとして、「発注者がやらなければならないこと」「発注者がやってはいけないこと」が決まっています。
労働関連法等に似た定めとして、募集するときに条件を明確にする、などの決まりがあります。
ハラスメント防止法に似た定めとして、フリーランスの方がハラスメントを受けないように体制を整えなくてはならない、という決まりがあります。
偽装請負・偽装フリーランスとは
業務委託で会社に来てもらっている人を、「社員」のように扱うと、違法になることがあります。
労働者派遣法や、労働関連法等に違反する可能性があります。
具体的にどのような扱いが違法となるのかを解説します。
取適法も、フリーランス法も、偽装請負の問題も、
「働く人たちが不当に扱われず、まっとうな取引がされることで、みんなで豊かになろう」ということが目的です。
発注者も受注者も、みんなで法律を正確に理解して、より良い社会を作っていきましょう!